神栖市議会 2019-06-25 06月25日-05号
問 砂利採取の有無について伺いたい。 答 砂利採取は把握していませんが、ボーリング調査結果によると、現況の土質が砂質土でN値が10以上ありました。 問 この道路内に消火栓を整備していくのか。 答 計画では新設1基、既存1基の2つの消火栓を包含して消防水利を確保します。 〔議案第6号〕 問 市道路線廃止の指針について伺いたい。 答 基本的には案件ごとに調査して進めることになります。
問 砂利採取の有無について伺いたい。 答 砂利採取は把握していませんが、ボーリング調査結果によると、現況の土質が砂質土でN値が10以上ありました。 問 この道路内に消火栓を整備していくのか。 答 計画では新設1基、既存1基の2つの消火栓を包含して消防水利を確保します。 〔議案第6号〕 問 市道路線廃止の指針について伺いたい。 答 基本的には案件ごとに調査して進めることになります。
1つとして採石法、2つに砂利採取法、3として廃棄物の処理及び清掃に関する法律、4つとして土壌汚染対策法、5つとして原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法、6つとして廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則を明確に規則にうたいまして、残土条例の適用外とうたっているものでございます。
市長は,行為者が特定できないと答弁しましたが,登記簿を見れば,市が買収した土地所有者の中に,この一帯で砂利採取業をしながら,同時に廃棄物の処分及び運送業も営んでいた事業者が含まれております。何といっても市長の地元中の地元の話です。法に基づいて徹底追及すべきではないでしょうか。もしも不法投棄で稼いだ上に,その土地を水戸市に売り,何のおとがめもないとすれば,何とおいしいお仕事でしょう。
問 道路の寄附における砂利採取の有無について伺いたい。 答 道路を寄附してもらう場合は、地盤調査を必ず行ってから提出してもらうため、基準値以下のものについては受領していません。 問 道路の寄附基準について伺いたい。 答 市が行う道路整備基準に従った構造等で整備していただいた後、寄附を受領することになっています。 問 年間の市道認定数を伺いたい。
また、その利用状況につきましては、主に自己用住宅の建築、太陽光発電設備の設置、資材置き場や砂利採取などによる転用が多いようです。今後も農地上の利用に支障を来さないよう、農地の保全、有効活用を図ってまいりたいと思います。 私からは以上です。 ○議長(藤田昭泰君) 農林課長。 ◎農林課長(猿田克巳君) ただいまの関口議員のご質問にお答えいたします。
いろんなところに砂利採取ということで穴が掘られて、非常に地盤が不安定だったところもあるというのもあって、私も組合施行のころに何度か調査に行って、あとここでもちゃんと問題のある土地は開示しているのかということを聞いたりもしたのだけれども、当時の組合は何と言ったかというと、買ってくれるという人には教えますというような話で、それでいいのかよという話だったのだけれども、市施行になった以上は、やっぱり信用第一
そのときに感じたのですが、この液状化してしまった土地は、砂利採取あるいは埋め立て等、家を建てた人たちが情報としてどこまで知っていたのだろうかということです。今後二度とこのようなことが起きないためにも、液状化した土地の場所、状況を情報公開し、市民の皆さんの被害を食い止めるべきかと思いますが、神栖市として公文書の管理、そして情報公開に対して、そのお考えをお尋ねいたします。
新ごみ処理施設事業用地は,砂利採取場跡地が多くを占め,大量の産廃が捨てられておりました。 水戸市は,10年前のボーリング調査でこのことを知っておりました。周辺住民や茨城町の住民からも,市に対し,繰り返し,産廃が捨てられていることが指摘をされておりました。
それから,この場所は,山砂利採取地ですから,当然,砂れき層ということになりまして,当然ながら安定した土地ではない。また,今回,造成,地盤改良をやった場所については,小川が流れている脇であります。したがって,小川が流れている脇は,当然ながら軟弱地盤になるわけでありまして,こういうところが果たして--いろいろな方の答弁にもございましたけれども,知らなかったということであります。
新ごみ処理施設用地の取得に当たりましては,事前に行った地権者や砂利採取事業者からの聞き取り,ボーリング調査等の結果から,一部の箇所において不法投棄ごみの存在を確認しておりました。 しかしながら,現地は広大な山林,原野であり,草木に覆われて立ち入ることも難しく,造成工事前にその種類や全体数量を把握することは極めて困難でございました。
そして,その産業廃棄物が当初見込めなかったと,それから砂利採取場の跡の埋め立てにもあるわけでありまして,こういったところの地盤改良,いわゆる軟弱地盤だというのは,埋め戻しているわけですから,当然軟弱地盤があるのはわかっていたはずです。こういうものについて,どのように考えながらボーリング調査をしたのか。そしてその瑕疵はどこにあるのか。
市道2313号線及び2314号線の管内図及び位置図でございますが、こちらは宇留野地内の同じく行きどまり道路でございまして、前の路線と同様、公共の用に供する必要性が認められませんことから、民間事業者による砂利採取洗浄区域に編入するため、用途廃止するものでございます。
アについては、砕石法、砂利採取法等の許可を得た採取場から採取した砕石、砂利、山砂等になります。 イについては、既利用地でない自然地盤の土地から採取した土砂等であり、かつ産地証明が可能なものや採取場所を明らかにすることができるものであって、アの土砂等を除いたものになります。今回条文にその他採取場所を明らかにすることができる土砂等というような文言を追加させていただきました。
清水地区西の平の砂利採取跡地へ搬入する全搬入量は幾らになるか、お尋ねいたします。清水地区西の平の業者に搬入量やダンプの搬入日時の記録はあるのかどうか、お尋ねいたします。そして、市として、清水地区西の平の搬入業者に確認したことはあるのかどうか、お尋ねいたします。
この造成をしているわけでありますけれども,ここは元々砂利採取場の跡地であったり,以前は,産業廃棄物かどうかわかりませんけれども,不法投棄が日夜行われていると,こういうふうなうわさのあったところでもございました。いざ,造成工事をしてみると,その産業廃棄物が,大小はありますけれども,3つのセクションから出ている,こういうふうな状況があるようであります。
また、従前のウでございますけれども、販売を目的とした土砂等、採石法、砂利採取法、その他の法令に基づき、許認可を受けた採取場または工場のみを用いて行う事業のウとエに関しては、ウとエに関しては、ウのほうが販売を目的とした土砂等、エのほうが建設工事その他の工事というような文言で、下段の土砂等の表記が同じものとなっておるので、ウとエの表記を統合して、左に記載してあるように、「販売または建設工事その他の工事への
2点目に、日の出地区復興工事の残土搬入とならし代について、清水地区西の平の砂利採取跡地へ搬入する全搬入量は幾らになるか、そして、ならし代は払わなくてはならないのか、質問いたします。 3点目に、現在、日の出地区に水位観測井はありません。水位ははかっていないとの市のことであります。今までの数々の日の出地区工事でのウェルポイントの増加変更が多くありました。
地盤の沈下、ここではこれと採取、もしくは砂利採取の関連をご指摘かと思います。それでまず土採取に関しましては、行方市の土採取条例がございます。土採取条例は許可をするのではなくて届け出の条例となっております。砂利採取に関しましては、これは国の砂利採取法に基づく許可の条例でございます。許可の法律でございます。
最後に4点目に、日の出地区復興工事の残土搬送とならし代について、清水地区西の平の砂利採取跡地へ搬入しておりますが、全搬入量は幾らになるかお尋ねいたします。そして、3月議会の議運の委員長のお話では安く受け入れてくれるというお話がありましたが、ならし代はどうなるかお尋ねいたします。 以上です。 ○議長(根本又男君) 質問が終わりました。 答弁願います。 吉田課長。
3点目に、この余った残土について、清水西地区、西の平への砂利採取場跡地へのならし運搬がされるものでありますが、全協でお聞きしましたが、このならし代等は幾らになるかお尋ねいたします。 ○議長(根本又男君) 質疑が終わりました。答弁願います。 石井都市計画課長。 ◎都市計画課長(石井俊哉君) それでは、沼里議員のご質問にお答えしたいと思います。